離檀によくあるトラブル4選と効果的な対処法&解決方法4つ


現在のお墓を寺院で管理している場合で、「今あるお墓を撤去したい」「永代供養に変更したい」といった場合、寺院の檀家(だんか)を離れる必要があります。
檀家を離れることを“離檀”といい、その際は“離檀料”が必要になりますが、

  • どのくらいの離檀料を支払えばいいのか
  • 寺院とトラブルになってしまったらどうしよう

と、不安になってしまいますよね。
特に、SNSやテレビなどでも「多額の離檀料を請求された」という話をよく聞きますし、ますます不安になってしまう気持ちもわかります。
離檀でよくあるトラブルや解決法をあらかじめ知っておき、安心してお墓の撤去に取り組めるようにしておきましょう。

離檀料の相場

離檀料は、寺院の檀家から離れる際に納めるお金のことを指します。
お墓を管理してもらったり、葬儀や法事を行ってもらったり、今までお世話になったお礼の意味を込めながら包むのが離檀料です。
とはいうものの、離檀料やお布施の相場はあってないようなものです。
実際に、自分と住職が納得のいく金額であればいくらでもいいとされています。
つまり、離檀料に定義はないということになりますね。
そのため、離檀料の相場は、3万円~20万円前後とかなり幅があります。
離檀料に関しては、「今までの懐具合を考えると5万円くらいでいいだろう」「先祖代々お世話になったから100万円でも本当は足りないくらいだ」と人それぞれ考え方や感じ方も違うもの。
大切なのは、感謝の思いをしっかり金額として表し、住職に気持ちを伝えることです。

離檀料=永代供養料と表現する寺院もある


寺院によっては、永代供養料を離檀料と表現するところもあります。
通常のお墓は継承者が管理をしますが、永代供養とは寺院や霊園の管理者がお墓の管理や供養を行うものです。
先祖代々続いてきたお墓を撤去し永代供養に変更する場合は、別の場所に遺骨を移動する必要があります。
永代供養料は通常“一体につき〇万円”と決められていますが、寺院に永代供養をお願いする場合、そこに気持ちをプラスし“お布施代”として離檀料を兼ねる場合もあります。

閉眼供養のお布施=離檀料ということも

上記と似ていますが、閉眼供養のお布施を離檀料とする寺院もあります。
閉眼供養とは、お経によってお墓から先祖の魂を抜く儀式のことで、お墓を撤去する際に必要になります。
閉眼供養をお願いする場合、3万円~5万円が相場といわれていますが、「今までお世話になったお礼も含めて」といって、お布施として包むことで離檀料を兼ねることもあります。

離檀料は誰が用意するの?

離檀料を用意するのは、基本的にお墓の継承者(墓守)になります。
家を継いだ子供や長男になりますが、故人の遺産から支払うケースもあるかもしれません。
その場合は、相続人でしっかり話し合ってから支払いをするようにしましょう。

そもそも離檀料は支払う必要があるの?


「離檀料には定義がない」という旨を上記で説明しましたが、そもそも支払う必要があるのか?と疑問に思われている方も多いはず。
実際のところ、“離檀料は必ず支払わなければいけない”という決まりがあるわけではありません。
管理費の滞納がある場合は、滞納分を支払って離檀することがマナーとされています。

本来は信頼関係があるもの

そもそも本来、檀信徒関係というものは、師弟関係と同じように信頼関係があるものです。
特に寺院側には“信頼の元に築かれている”という前提が大きくあるため、離檀の話をする際に「何か不服があったのなら棚経やお彼岸参りのときに伝えてくれればよかったのに・・・」という思いが生じやすくなります。
これは一般人と寺院側の価値観の違いによるものなので仕方のないことかもしれません。
わかりやすく例え話をすると、近所付き合いでも要望や不満はその都度小出しをして解決していくのが一般的で、ある日いきなり訴訟なんていうことにはなりませんよね。
しかし寺檀関係となると、急に離檀の話を持ち掛けることで、寺院側は「いきなり訴訟されてしまった!」というような気持ちになってしまうのです。
寺院からしたら、「非常識な人とは縁を切ってもいいけど、お寺の経営があるから払うものは払ってもらわないと」という考えに至ってしまいます。

経営が厳しい寺院ほど危険

最近では昔に比べて日本人のお墓の在り方や考え方が変わってきていて、お墓を撤去して永代供養に変える人などもかなり多くなってきています。
寺院の経営は、お墓の年間管理費や檀信徒の葬儀法要の布施収入で成り立っています。
お寺は宗教法人であるため金勘定してほしくないという方もいるかもしれませんが、寺院の大半は家族経営のような小さな規模であるため、檀信徒数が減ってしまうのは経営に最も打撃があります。
だからこそ「檀離するなら払うもの払ってもらわないと!」という気持ちが大きくなってしまい、多額の離檀料を請求するケースが多くなっているのです。
僧侶の人数が比較的多い中規模の寺院であれば、事務や職員もいるので不満がある場合は相談もしやすいでしょう。
しかし、家族経営規模の小さな寺院では、住職や副住職に直接交渉しなければいけないため、多少の不満があってもなかなか切り出せるものではありません。
もちろん寺院にもよりますが、経営が厳しい寺院こそ多額の離檀料が請求されるケースが増えると考えておくといいでしょう。

寺院の8割は経営困難

なんとなく“お寺は儲かっている”というイメージがあるかもしれませんが、全国で楽に経営できている寺院は2割程度、つまり8割程度が経営難といわれています。
跡継ぎのいない寺院もたくさんあり、かなり経営が難しい世界です。
村の集会所がお寺だった時代などは、文化財のひとつである寺院を“みんなで支えている意識”があり、草むしりや掃除などで奉仕する人もいました。
しかし、最近では、檀信徒同士の繋がりなどもほとんどなく、寺院のメンテナンス費用などはすべてお布施や管理費で賄わなければいけなくなっています。
離檀を検討している場合は、こういった寺院の経営の事情についても知っておくと、後々の交渉にも役立ちます。
ぜひ覚えておきましょう。

法律上の規定はない

離檀料については法律上の規定がありません。
そのため、支払いの義務はないと考える方の方が圧倒的に多くなっています。
過去には数百万円の離檀料を請求された人が寺院を訴え裁判を起こし、判決として“離檀料を支払う義務がない”という内容になった話もあるくらいです。
もちろん、現状の経営事情などを考慮したり、これまでの感謝を伝えるために離檀料を支払う気持ちも大切ですが、こういった事実も覚えておくと後々有利になるでしょう。

撤去費用の実費・御霊抜きのお布施は必須

お墓を撤去する場合御霊抜きは必ず必要になり、これに対してにお布施は必ず払うべきものです。
また、墓石を撤去して更地に戻す場合は、10万円前後の費用が掛かりますが使用者の負担になります。
「離檀料は払いたくない」という気持ちがあったとしても、これまでの仏縁に報いる思いで上記2つは必ず支払いましょう。

離檀でよくある&実際にあったトラブル4選


では、実際に離檀を巡るトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?
よくあるトラブルと実際に合ったトラブルを紹介していきます。

多額の離檀料を請求される

離檀のトラブルで本当によくあるのが、数百万円など高額な離檀料を要求されるケースです。
上記でも説明した通り、経営困難にある寺院が多いからこそこういったトラブルが多くなっています。
離檀についての知識がない場合、「数百万円の請求が当たり前なのか」と思ってしまう場合がありますが、ここまで高額な金額を請求されるのはおかしいので覚えておきましょう。

そもそも離檀させてくれない

高額な離檀料を請求されるという云々より、そもそも離檀させてくれないというトラブルも多くなっています。
墓地から遺骨を移動する場合、自治体の役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要がありますが、これを発行するには墓地管理者の署名・捺印が必要になりますが、受けてもらえないというケースです。
寺院側が離檀を認めない限り、結局遺骨が取り出せないという事態になってしまいます。
この場合役所に相談をすることで稀に改葬許可証を発行してもらえることがありますが、今度は解体業者を墓所内に立ち入らせないという問題が起こってしまうこともあります。
ですが、法律上では離檀を止める権利は寺院側にはありません。
さらに現在の日本では憲法によって宗教の自由が認められていますので、檀家になろうとやめようと、その人の意思で行動することは禁止されていないということになります。
つまり、離檀を妨げるようなことがあれば寺院側は違法行為をしていることになります。

多額の永代供養料を請求される

「お墓を撤去し、遺骨を寺院で永代供養にしてほしい」と相談したところ、「一体30万円かかる」といわれ、7体あるため合計で210万円かかるといったトラブルです。
永代供養の相場として一体30万は特別高いというわけではありませんが、この場合は寺院側が遺骨の数を把握しておらず金額を言ってしまったかもしれません。
もう一度具体的な遺骨の数を伝え、住職に相談してみましょう。

遺骨が宅配で送られてくる

生活が困難でどうしても寺院へ年間管理費が払えず、住職に相談したところ「支払えないなら離檀だ」と反対に強制離檀させられてしまったというトラブル。
離檀料こそ支払えない旨を伝えると、後日先祖の遺骨がゆうパックで送られてきたという事例もあるようです。
信じられないような話ですが、離檀のトラブルは金銭面だけはなく精神面でもダメージを負ってしまうことがあります。

離檀を行うための4つのポイント

お寺
離檀を検討している場合は、スムーズに離檀が進められるよう下記で紹介するポイントを参考にしてみてください。

寺院に感謝の気持ちをしっかり伝える

寺院の経営に関する事情は上記でもお話しましたね。
あなたも金銭的に厳しいのかもしれませんが、経営困難で困っている寺院側も同じ気持ちです。
離檀を切り出すときには、ただ伝えるのでなく、これまでの感謝をしっかり伝えるようにしましょう。
寺院は、今まで先祖代々の遺骨を守り供養してきてくれたという事実に変わりはありません。
感謝の気持ちをしっかり言葉として伝えることで、寺院側を感情的にさせてしまうリスクを減らすことができます。
寺院側の心情や経営事情なども把握したうえで、感謝の気持ちは忘れないようにしてください。

菓子折りなどを持っていき直接伝えにいく

電話などで離檀を切り出す方もいるようですが、できれば寺院には直接足を運び口頭で伝えるのが好ましいです。
また、その際気持ち程度ではありますが、菓子折りなどを持っていき、「離檀料は後日お支払いします」と伝えた後に、離檀料はいくらになるのか相談をしましょう。
些細なことではありますが、こういった行動で気持ちはしっかり伝わり、高額な離檀料を請求されるリスクを減らすことができます。

寺院に詳しい親戚に相談しておく

気休めかもしれませんが、自分よりも寺院に詳しい高齢の親族などを味方につけておくと、困ったときに助けてくれるでしょう。
離檀を切り出す際に一緒に来てもらうだけで、寺院側に誠意を伝えることができます。

離檀料の他にかかる費用を確認しておく

離檀を検討している場合、離檀料のほかにかかる費用をあらかじめ確認しておきましょう。
どのくらいかかるのか知っておくと、どの程度の離檀料であればスムーズに支払いできるのかを明確にすることができます。
ちなみに、お墓を撤去・引っ越しする場合は、離檀料意外に次のような費用が必要になります。

  • お墓の撤去料:1㎡あたり10万円前後
  • 閉眼供養のお布施:3~5万円前後
  • 新しいお墓のための費用:150~250万円(永代供養の場合は10~30万円が相場)

肝心のお墓の撤去は1㎡あたり10万円前後が相場と言われていますが、「わたしたちのは墓じまい」では、1㎡あたり5万6千円から墓じまいの依頼が可能です。
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離檀料を巡るトラブルに巻き込まれた際の対処法・解決方法

離檀料を巡るトラブルに巻き込まれた際、どうすればいいのでしょうか?
対処法を紹介していきますので参考にしてみてください。

契約書がなければ支払いの義務はない

そもそも離檀料は支払う義務がないということは上記でも散々説明していきましたが、寺院によっては離檀の際に料金が発生する旨を契約書に記載しているところもあります。
先祖代々古くから寺院にお墓がある場合であれば、ほとんどの場合契約書は存在しないでしょう。
ただ、最近の新しい寺院などであれば契約書を用意しているケースも少なくありません。
契約書があってサインをした記憶がある場合は、契約書とその内容をしっかり確認してみましょう。
そもそも契約書がないのであれば、やはり離檀料を支払う義務はありません。
もし高額な離檀料を請求されてしまったら、契約書がないため支払う義務がないと伝えましょう。

無縁仏となってしまうことを伝える

「離檀料を支払わなければお墓の撤去はできない」
「改葬許可証の書類に捺印はしない」
など脅されてしまった場合は、誰もお墓参りに来ることができず“無縁仏”になってしまう旨を伝えましょう。
継承者が不明となる無縁仏は、寺院にとってもあまりよくない問題になります。
お墓参りに訪れる人がいなくなると、草が生えてきてしまい、隣の墓地などからクレームなどが出てしまうからです。
継承者が不明である場合、連絡もつかないので、寺院側が勝手に更地にすることもできません。
このように、無縁仏になってしまうと寺院側には何のメリットもないということを訴えましょう。

伝統仏教寺院として疑問であるということを伝える

高額な離檀料を請求され、「支払わなければ読経しない」など言われてしまった場合は、何十万・何百万という多額を払わなければ教えを説かない、読経もしないのは、本来の伝統仏教寺院として少し疑問を感じる旨をそれとなく伝えましょう。
「お釈迦様の教えでは、病気や貧乏で苦しんでいるものを救ってくださるという教えではないのでしょうか?多額の離檀料を支払うことができないと、そのようなありがたい教えをいただくことができないのですか?」
このように、仏教にならったお釈迦様の教えなどを具体的に話に出すと効果的です。

専門家へ相談する

何度も言いますが、離檀料は法律上支払いの義務がなく、任意に支払うものです。
詳しく説明すると、憲法20条に「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」という条例があります。
離檀料を支払わないことを理由にして寺院側が離檀を認めないのは、信教の自由を侵害することになります。
まずはその旨を自分で寺院側に伝えてみましょう。
ポイントは、感情的にならないよう下からじっくり話し合うことです。
それでも解決しない場合は、その場での争いは避けて行政書士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
それ以上の問題やトラブルになってしまった場合や、訴訟を考え弁護士に相談するのもひとつの方法です。
なお、弁護士は最終手段として考えておくといいでしょう。

石材店に相談する

専門家に相談するほど予算に余裕がない場合は、石材店を頼ってみるのもいいかもしれません。
石材店は改装事例やお墓について詳しいため、アドバイスをしてくれたり、間に入って問題を解決してくれたりする可能性もあります。
特にお墓を改葬する場合は、石材店に撤去の依頼などをするため、気軽に相談ができるはずです。

本山に相談する

寺院との話し合いや交渉がうまくいかないのであれば、寺院の本山に相談してみるのもおすすめです。
本山とは寺院の本社のようなもので、どの寺院にも必ずあります。
各宗派の本山では法律にならい、離檀料を取ることを認めていません。
高額な離檀料を請求されたと本山に相談すると、本山から寺院に直接指導が行くことが多いようです。

離檀をする際の注意点


離檀はトラブルに巻き込まれやすいものです。
離檀を検討している場合は、必ず親族に相談をしましょう。
できれば親族には寺院に伝える前に相談をするべきです。
離檀は今まで長年付き合いのあった寺院との縁がなくなるもので、家族や自分だけの話ではなくなってきます。
例えば親族の中には離檀をすること自体よく思わない人もいるかもしれません。
その場合は、寺院とのトラブル云々より、親族とのトラブルにもつながりかねないので注意しましょう。

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