お墓の管理料を滞納したらどうなるの?
Q.滞納した管理料を支払う必要ある?
親が数年前に亡くなり、自分が菩提寺の墓守になりました。
親が闘病生活していたこともあり、管理料を7年間ほど滞納したようです。
先日、住職に挨拶に行った際、滞納金の請求をされました。年間2万円なので合計14万円との事。
正直、墓守自体嫌だったので墓じまいしたいと考えているのですが、この滞納金は支払わなくてはいけないのでしょうか?
A.墓守として引き継がなければ支払う必要は無い
墓地は墓地の使用者(今回は檀家)と墓地の所有者(今回はお寺)の間の墓地使用契約(永代使用権)に基づいて使用する事が認められています。
永代使用権を申込する場合、墓地側で規定する管理規定に同意・サインする事が条件とされています。※寺院の場合は契約書などが無いケースがありますので少々複雑です。
また、個別墓の場合は永代使用料とは別に管理料(月・年)を支払う義務が使用者に生じるのが一般的です。
管理料は、使用契約での使用者側の義務ですので、滞納は債務不履行となります。墓地の使用契約の解除事由となるでしょう。
どれだけの期間滞納した場合に債務不履行になるかは、規約に基づきますが期間を定めていない場合は3~5年程度が一般的と言われています。
つまり3~5年経過すると債務不履行となり、墓を処分される可能性があったのです。
質問者にとってはこの方が都合が良かったのかもしれませんが、永代使用権が解除された場合、使用者は墓地の区画を原状回復しなければなりませんので、その費用が請求される場合が多くあります。
お寺側は「墓守」を契約者として自動更新しています(暗黙の認知)ので、ご両親が亡くなった際は、お墓を引き継ぐのか一度考えたほうがよいでしょう。